TMUPC同窓会 会則

第1条  (名称)

本会は「東京都立大学プレミアム・カレッジ同窓会」と称する。

第2条  (所在地)
本会は本部を東京都八王子市南大沢、東京都立大学プレミアム・カレッジ内に置く。

第3条  (目的)
本会は、会員間の交流を通じ、親睦や学びを深め、その成果を大学や社会に還元し、その発展に寄与することを目的とする。            

第4条  (会員)
本会の会員は、普通会員および特別会員とする。

  1. 普通会員
    東京都立大学プレミアム・カレッジの修了生および受講生で入会を希望する者。
    プレミアム・カレッジ生は、入学時点において本会への入会資格を有する。
  2.  特別会員
    東京都立大学プレミアム・カレッジの教職員ならびにその退職者で、入会を希望し役員会で承認された者。

第5条  (届出事項)
会員は本会に対し、氏名、期生、連絡先を提出しなければならない。
また、届出内容に変更が生じた場合は、会員は速やかに本会に通知しなければならない。

第6条  (入会金、会費、寄附金)
本会の入会金や会費は無料とする。
ただし、事業に伴う剰余金が生じた場合及び寄附の申し出を受けたときは、役員会へ報告したうえで、財務委員長が寄附金を管理する。
また、本会運営上、やむを得ず寄附金募集や会費徴収が必要となったときは、会員総会決議を経て本条項を変更し、実施することができる。

第7条  (退会)
会員が次のいずれかに該当する場合は、退会したものとする。

  1. 会員本人が退会届を提出した場合
  2. 会員が死亡した場合

第8条  (除名)
会員が本会および母校の名誉を毀損したときは、役員会は決議により当該会員を除名することができる。

第9条  (役員)
本会の役員は次の通りとする。会長、副会長、各委員会の委員長 委員会委員、及び監事。

第10条 (役員の選任)

  1. 役員は役員会の承認を経て会長が委嘱する
  2. 役員は、原則受講修了後2年以内および現役受講生の会員より選出する。
    ただし、会長および監事は、会員総会における承認を条件に例外を認める。

第11条(会長、副会長、委員長、監事の選任)

  1. 会長は、役員における互選により選出し、役員会が指名する。
  2. 副会長および委員長は、会長が役員の中から適任と認められる者を任命する。
  3. 監事は、役員会が会員で適任と認められる者を選任する。

第12条(役員の報告)
役員の選任および任命は、会員総会において報告しなければならない。

第13条(役員の役割)

  1. 会長は、本会を代表して会務を統括し、会員総会および役員会の議長となる。
  2. 副会長は、会長ならびに各委員長を補佐し、会長または各委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 専門委員長は、それぞれの専門委員会を統括し、会務を執行する。
  4. 監事は、役員会の運営状況や決議事項を監査するほか、必要に応じて役員会に出席し会務の運営について意見を述べることができる。

第14条(役員の任期)

  1. 会長、副会長の任期は1期2年とし、会長については役員会の承認を条件に2期4年まで延長することができる。
  2. 委員長の任期は1年とし、再任を妨げない。任期途中で辞任等をする場合、会務継続性の観点から、原則当該委員会内の互選にて後任委員長を推薦し役員会に諮ったうえで会長が任命する。なお、適任者がいないときは役員会と協議のうえ決定する。
  3. 監事の任期は2年とし、任期途中で辞任等をする場合、役員会にて協議のうえ後任監事を決定する。
  4. 何れの役員も、任期途中で辞任等をする場合、後任の任期は前任の任期を引き継ぐものとする。

第15条 (会員総会)
会員総会は、毎年1回会長がこれを招集する。会員総会は会員数の過半数(委任状含む)をもって成立し、第21条1,2,3,4号に定める事項を審議し、出席者の過半数をもって承認される。
また会長は、役員会の決議をもって臨時会員総会をいつでも招集できる。なお、会員総会は、インターネットを利用した運営も可能とする。

第16条(会計監査) 
会計監査は監事がこれを所掌する、監事は年度決算の会計監査をし、総会において監査結果を報告する。

第17条(役員会の構成)
役員会は、第9条で定める役員をもって構成する。

第18条(役員会の招集と成立)
役員会は会長が必要に応じて招集し、役員総数の過半数の出席により成立する。
なお役員会は、インターネットを利用した運営も可能とする。

第19条(役員会の職務)
役員会の職務は以下の通りとする。

  1. 会員総会に付議する議案を決定し、総会を主催する。
  2. 第21条に定める事項を審議、決定する。
  3. 次期会長を指名する。

第20条(役員会の決議)
役員会の決議は、議決に加わることができる役員の過半数の賛成をもって承認される。
なお、特別の利害関係を有する役員は、議決に加わることはできない。

第21条(役員会の決議の省略)
役員全員が決議事項につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該議案は承認されたものと見做す。

第22条(役員会の審議決定内容)
役員会は、下記の事項を審議、決定する。

  1. 事業計画
  2. 収支予算
  3. 事業報告および収支決算報告
  4. 会則の改定
  5. 監事の選任
  6. 専門委員会の設置および廃止
  7. 会員の承認及び除名
  8. 特別会員の承認
  9. その他会則に定めがないが本会運営に必要な事項

第23条(役員会への陪席)
会長が必要と判断する場合には、役員以外の第三者を役員会に陪席させることができる。

第24条(専門委員会の設置)
本会は以下の専門委員会を設置する。

  1. ホームページ委員会
  2. サークル活動支援委員会
  3. 企画委員会
  4. 広報委員会
  5. 財務委員会
  6. 総務委員会

第25条(専門委員会の職務)
委員会の職務は以下の通りとする。なお、詳細については、別途委員会運営要領に定める。

  1. ホームページ委員会
    同窓会員への情報提供のためのホームページの管理運営を行う。
  2. サークル活動支援委員会
    会員間で活動するサークル活動に関し、広報その他適切な支援を行う。
    なお、サークル活動とは同好会、親睦会、研究会、ゼミOBOG会、イベントの開催等種々のグループ活動をいう。
  3. 企画委員会
    事業計画に基づく事業の企画立案及び実施に係る業務を行う。
  4. 広報委員会
    会員に提供する情報の収集及び発信等広報に係る各種業務を行う。
  5. 財務委員会
    同窓会の収支決算等財政に係る管理業務を行う。
  6. 総務委員会
    同窓会運営のための庶務に関する各種業務を行う。

第26条(委員会運営要領の変更)
委員会運営要領の変更は、各委員会が起案し、役員会にて協議、決定する。
なお変更内容が、会則の変更を伴う重大なもので、かつ緊急を要するときは、会長は臨時会員総会を招集し総会の議決をもって変更する。

第27条(その他)
本会則に定めがない事項については、本会の設立趣意、活動目的に則り、役員会で協議のうえ適切に対応する。

附則
本会則は、専門委員会細則とともに2022年4月10日より施行する。
なお下記の例外を認める。
 2023年3月16日一部改定(同期会役員・企画専門委員)を実施する。

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